生成AIで書いた文章は、そのまま公開してよいか。著作権と検索の公式情報から確かめておくこと

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生成AIで書いた文章は、そのまま公開してよいか。著作権と検索の公式情報から確かめておくこと

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ワクワクラボ広報担当

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生成AIで書いた文章を、そのまま自社のサイトに載せてよいのでしょうか。立ち上げの時期は手が足りず、サービス紹介やブログの下書きをAIに任せたくなりますよね。文化庁の資料でもGoogleの公式情報でも、AIを使ったこと自体は問題にされていません。確かめておくべきなのは、出てきた文章の中身のほうなのです。

この記事では、公開する前に確かめておきたいことを、著作権と検索の2つの面から整理します。どちらも、文化庁とGoogleが公開している資料をもとにしています。本文の内容は、2026年10月22日に公式ページで確認したものです。

結論:AIで書いたこと自体より、公開する文章の中身が問われます

先に、全体の答えを短くまとめておきます。著作権の面では、AIの文章を公開する前に、既存の文章と似ていないかを確かめることが求められています。検索の面では、作り方よりも、内容が正確で読む人の役に立つかが見られています。

観点公式情報での扱い公開前にすること
著作権既存の著作物と「似ている」うえに「元にしている」と、侵害になり得る既存の文章と似ていないか、検索で確かめる
著作権生成は認められる範囲でも、ネットで公開すると別の判断になることが多い下書きのままにせず、公開前に確認を挟む
検索AIを適切に使う限り、Googleのガイドライン違反にはならない読む人の役に立つ内容かを見直す
検索生成AIは不正確な情報を出すことがある事実・数値・固有名詞を人が確かめる

それではまず、著作権の面から見ていきましょう。

著作権の判断で使われるのは「類似性」と「依拠性」の2つです

はて、AIが書いた文章で、なぜ著作権の話になるのでしょうか。生成AIは、学習した大量の文章をもとに新しい文章を作ります。そのため、仕組みのうえで、既存の文章と似たものが出てくることがあるからですね。

文化庁は、生成AIと著作権の関係を「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)にまとめています。この資料では、著作権の侵害になるには「類似性」と「依拠性」の両方が必要だと説明されています。

類似性とは、既存の著作物と表現が似ていることです。依拠性とは、既存の著作物を元にして作ったことです。

同じ資料には、もう1つ大事な指摘があります。生成AIを使う場合は、使う人が既存の著作物を知らなくても、侵害になることがあるという点です。自分では一から書いたつもりでも、出てきた文章が誰かの文章に似ている可能性は残るわけですね。

出典:文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2026年10月22日確認)

確認1:公開する前に、既存の文章と似ていないかを検索で確かめる

続いて、公開前に何をすればよいかです。チェックリストは、類似性がないAI生成物であれば、利用に特別な許諾は要らないとしています。そのため、使う前にまず既存の著作物と似ていないかを確かめることが必要だとしています。

確かめ方として例に挙がっているのは、インターネット検索(文章検索・画像検索)の活用です。特別な道具がなくても、手元のブラウザで始められます。

具体的には、AIが書いた文章から特徴のある一文を選び、そのまま検索窓に入れてみます。言い回しまでそっくりのページが出てきたら、その段落は書き直すか、使わない判断になります。

もう1つ、見落としやすい点があります。チェックリストは、AIで文章を「作ること」と、作った文章を「使うこと」を分けて考えています。

社内で検討するために生成するだけなら、法律が認める範囲で行えるとされています。一方、ネットで公開するといった使い方は、その範囲の外になる場合が多いとされています。下書きの段階では問題がなくても、公開する前に確認を挟む必要があるのは、このためなのです。

確認2:他人の文章や固有名詞をAIに入れたときは、指示の記録を残しておく

AIに指示を出すとき、参考にしたい文章をそのまま貼り付けることがあるかもしれません。チェックリストは、入力した既存の文章と似たものを作らせる目的で入れる場合に注意を促しています。その場合は、権利者の許諾が必要になることがあるとしています。

依拠性についても、具体的な説明があります。指示(プロンプト)に既存の著作物そのものや、作品の題名などの固有名詞を入れた場合です。使う人がその作品を知っていた手がかりになり、依拠性が認められやすくなると考えられています。

そのうえでチェックリストは、使った指示などの生成の過程を、あとから確かめられる状態にしておくよう勧めています。依拠していないことを説明できるようにするためです。

立ち上げ期の実務で言えば、公開した文章ごとに、どんな指示を出したかを控えておく形ですね。AIサービスの履歴画面に頼りきりにせず、原稿ファイルの末尾などに残しておくと探しやすくなります。

確認3:使っているAIサービスの利用規約を、一度は読んでおく

チェックリストは、AIを業務で使う人に向けて、事前に確かめておきたい情報も挙げています。その1つが、使おうとしているAIサービスの利用規約です。

利用規約の中には、他人の著作物を入れることを禁止・制限しているものがあります。あらかじめ規約を確かめ、それに従って使うことが必要だとされています。

規約は、サービスごとに書かれている内容が違います。社内で複数のAIサービスを使っているなら、どのサービスを何に使っているかを一覧にしておくと、確認の漏れを防げます。

知っておきたいこと:AIが書いた文章は、自社の著作物として守られないことがある

ここまでは、他人の権利を侵さないための話でした。逆向きの話として、AIが書いた文章に自社の著作権が生まれるかという問題もあります。

チェックリストによると、AIが作ったものが著作物にあたるかは、使った人の「創作意図」と「創作的寄与」の程度で判断されます。創作的寄与とは、表現を生み出すうえで人がどれだけ創作に関わったかという度合いのことです。

文化庁は、この2つの問題を混同しないよう注意を促しています。他人の権利を侵すかどうかと、自社の文章が守られるかどうかは、別々に考える必要があるのです。

ただし、個別の文章が著作物にあたるかどうかは、ここでは判断できません。迷う場合は、文化庁が著作権全般の問い合わせ先として案内している、公益社団法人著作権情報センターに相談できます。

出典:文化庁「著作権に関するお問い合わせ先」(2026年10月22日確認)

Google検索は、AIで書いたかどうかより内容の質を見ています

続いて、検索の面です。Googleは2023年2月8日の公式ブログで、AIで作ったコンテンツの扱いについて考え方を示しています。コンテンツがどのように作られたかではなく、その品質を重視するという姿勢です。

同じ記事のよくある質問には、AIや自動化は適切に使う限りガイドライン違反にならない、という回答があります。一方で、検索順位を操作することを主な目的に使うと、スパムポリシーへの違反とみなされるとしています。

出典:Google 検索セントラル ブログ「AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス」(2026年10月22日確認)

中身の薄いページを大量に作ると、スパムとして扱われます

Googleのスパムポリシーには、「大量生成されたコンテンツの不正使用」という項目があります。読む人の役に立つことより、検索順位の操作を主な目的に、大量のページを作る行為のことです。

その例として、生成AIなどを使い、読む人に価値を加えない大量のページを作ることが挙げられています。これは公式の例ではなく見方ですが、地域名だけを入れ替えた紹介ページを量産する使い方は、この例に近いと考えておくのが無難ですね。

出典:Google 検索セントラル「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」(2026年10月22日確認)

似た内容のページが増えすぎたときの整理の仕方は、同じテーマの記事が複数あると、どちらの順位も上がりにくい。統合と転送の手順で書いています。

公開前に、事実と数値を人の目で確かめます

Google検索セントラルには、生成AIのコンテンツに関するガイダンスもあります。そこでは、生成AIが「ハルシネーション」と呼ばれる不正確な情報を出すことがあると書かれています。ハルシネーションとは、もっともらしい形で事実と違う内容が出てくることです。

そのため、公開する前に人の手で事実を確かめることが大切だとしています。確かめる範囲は本文だけではありません。検索結果に表示されることがある、タイトルやメタディスクリプション(検索結果に出る説明文)も含まれます。

立ち上げ期の文章で特に確かめたいのは、料金、営業時間、所在地、資格や許認可の名前などです。AIは、それらしい数字や名称を補ってしまうことがあります。

出典:Google 検索セントラル「Google 検索の生成 AI コンテンツに関するガイダンス」(2026年10月22日確認)

AIの使い方を読む人に伝えると、内容が伝わりやすくなります

Googleの「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」というページには、「誰が、どのように、なぜ」という見方が示されています。その「どのように」の中で、AIや自動化の使用について触れています。

読む人が「これはどう作られたのだろう」と思いそうな内容では、AIの使用を開示するのは有益だとしています。あわせて、どう使ったのか、なぜそれが役に立つのかを説明することも勧められています。

一方、AIで作った人物写真や架空の名前で、人間の専門家が書いたように見せることは、欺く行為にあたるとされています。書き手の名前を出すなら、実際の担当者の名前を出すのが前提ですね。

出典:Google 検索セントラル「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」(2026年10月22日確認)

AIの回答に自社が取り上げられるための考え方は、LLMOとは何か。AIの回答に自社が引用されるための考え方にまとめています。

ここまで読んで、自社のサイトの文章はどうだろうと気になった方は、LINEから気軽に聞いてください。
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公開ボタンを押す前に、この5つを確かめておくと安心です

最後に、ここまでの内容を確認の順番に並べ直しておきます。どれも、特別な道具を使わずに確かめられるものです。

順番確かめること根拠にした公式情報
1特徴のある一文を検索し、そっくりの文章が出てこないか文化庁 チェックリスト 3-1-5
2指示に他人の文章や作品名を入れていないか。入れたなら記録があるか文化庁 チェックリスト 3-1-3・3-1-7
3使ったAIサービスの利用規約に沿っているか文化庁 チェックリスト 3-1-1
4料金・営業時間・所在地・固有名詞が正しいか。タイトルと説明文も含めてGoogle 生成 AI コンテンツに関するガイダンス
5読む人の役に立つ中身になっているか。似たページを量産していないかGoogle スパムポリシー・ユーザー第一のコンテンツ

文化庁のチェックリストは、すべて実施すれば法的責任を問われない、という意味のものではないと断っています。この表も、公開前に立ち止まるためのきっかけとして使ってください。

よくある質問

AIで書いた文章を自社サイトに載せると、それだけで違法になりますか?

文化庁のチェックリストでは、著作権の侵害には既存の著作物との「類似性」と「依拠性」の両方が必要だと説明されています。AIを使ったことだけで侵害になるわけではありません。ただし、ネットでの公開は生成とは別の判断になることが多いため、公開前に既存の文章と似ていないかを検索で確かめることが求められています。

AIで書いたことは、読む人に伝えたほうがよいですか?

Google検索セントラルは、読む人が「どう作られたのだろう」と思いそうな内容では、AIの使用を開示するのは有益だとしています。どう使ったのか、なぜ役に立つのかもあわせて説明することが勧められています。すべての文章に表示する決まりがあるわけではないため、内容に応じて判断する形になります。

AIで書いた記事は、Googleの検索順位で不利になりますか?

Googleは、コンテンツがどう作られたかではなく、品質を重視するという考え方を示しています。AIを適切に使う限り、ガイドライン違反にはならないとしています。一方で、検索順位の操作を主な目的に、価値の薄いページを大量に作ると、スパムポリシーへの違反とみなされます。

AIが書いた文章を、他社にまねされたら守れますか?

AIが作ったものが著作物にあたるかは、使った人の「創作意図」と「創作的寄与」の程度で判断されると、文化庁のチェックリストに書かれています。個別の文章が守られるかどうかの判断は、この記事ではできません。迷う場合は、文化庁が問い合わせ先として案内している公益社団法人著作権情報センターに相談できます。

まとめ

  • AIで書いたこと自体は、著作権でも検索でも問題にされていない
  • 著作権の侵害には「類似性」と「依拠性」の両方が必要。公開前に、特徴のある一文を検索して似た文章がないか確かめる
  • AIで作ることと、作った文章をネットで公開することは、著作権の判断が分かれることが多い
  • 指示に他人の文章や作品名を入れたときは、その記録を残しておく
  • AIが書いた文章に自社の著作権が生まれるかは、人の創作的な関わりの程度で判断される
  • Googleは作り方より品質を見ている。事実・数値の確認と、中身の薄いページを量産しないことが前提

AIは下書きを速く作るための道具として使い、公開する文章の中身には人が責任を持つ。この線を引いておくと、迷う場面がぐっと減ります。

参考にした公式情報

いずれも2026年10月22日に確認しました。

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「AIで下書きした文章を、このまま載せて大丈夫だろうか」という段階でも大丈夫です。

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